還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

【メモ】処分性

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取消し訴訟における処分性の内、土地絡みの行政計画のところがどうしてもスッキリと理解できず、該当する問題の度に悩んでしまう。

 

もう、ここは理解するのはあきらめて丸暗記で乗り切る。


処分性が認められるのは以下の4つだけ。これら以外の土地絡みの行政計画は処分性なし!(注.本当にそうなのかどうか保証出来ません)
 ・土地区画整理組合の設立認可
 ・土地改良事業計画における事業施工の認可
 ・第二種市街地再開発事業計画の決定
 ・土地区画整理事業の事業計画の決定

 

うまい語呂合わせも思いつかないので
「くかくせいり、かいりょう、さいかいはつ(区画整理・改良・再開発)」と念仏のよに唱えて、強引にこの4つを憶えてしまう。

区画整理を改良して再開発するのは処分だっ!」をイメージ