【メモ】処分性
取消し訴訟における処分性の内、土地絡みの行政計画のところがどうしてもスッキリと理解できず、該当する問題の度に悩んでしまう。
もう、ここは理解するのはあきらめて丸暗記で乗り切る。
処分性が認められるのは以下の4つだけ。これら以外の土地絡みの行政計画は処分性なし!(注.本当にそうなのかどうか保証出来ません)
・土地区画整理組合の設立認可
・土地改良事業計画における事業施工の認可
・第二種市街地再開発事業計画の決定
・土地区画整理事業の事業計画の決定
うまい語呂合わせも思いつかないので
「くかくせいり、かいりょう、さいかいはつ(区画整理・改良・再開発)」と念仏のよに唱えて、強引にこの4つを憶えてしまう。
「区画整理を改良して再開発するのは処分だっ!」をイメージ