【メモ】無効「等」確認の訴えの「等」って
事件訴訟法3条の抗告訴訟の定義で、これまであまり意識したことなかったけど、「無効等確認」の訴えだけ「等」がついてます。
「等」といういじょう、他にも有るってことを殊更強調してる辺りが気になるといえば気になります。
答えは条文の中にあって
「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。」
ってことです。
で、具体的に「無効確認の訴え」の他にどんな訴訟が「ある(呼ぶ)」のかというと
「有効確認の訴え」
「存在確認の訴え」
「不存在確認の訴え」
ってことらしい。(まぁ、序文そのまんまといえばそのまんまだけどさ)
千問ノックp172問222にあるけど、具体的な呼称がわかると「なるほど感」が増す。