還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

!!!スッキリ!!!

モヤモヤ解消!

「第三者の権利を害するようなときは"追認"ができないのか?」というモヤモヤについて、「弁護士 雨のち晴れブログ」というブログの記事を見てで解決しました!結論としては、民法が改正され「第三者の権利を害することはできない。」というただし書きが削除…