還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

モヤモヤ解消!

「第三者の権利を害するようなときは"追認"ができないのか?」というモヤモヤについて、「弁護士 雨のち晴れブログ」というブログの記事を見てで解決しました!

結論としては、民法が改正され「第三者の権利を害することはできない。」というただし書きが削除されたため、手持ちのケイタイ行政書士六法2020年版を見ても記載が無かったということです。「民法がわかった」の問題は過去問をベースにしているので改正前民法の条文に沿った問ということでスッキリと理解できました。

民法改正に対応と謳ってるのですから、補足で説明するなり「第三者の権利を害することはできない」の部分を削除した問としてほしかったところです。
問題文からも知識を得ようとして取り組んでいると思わぬ落とし穴があるということですね。

以下に「弁護士 雨のち晴れブログ」さんの一部を引用させていただきます。

【改正前民法
(取り消すことができる行為の追認)
第122条
 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

【改正後民法
(取り消すことができる行為の追認)
第122条
 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

 ただし書が削除されましたね。
改正前の民法122条本文と、改正後の民法122条は、全く変わっていません。
 問題は、改正前の民法122条ただし書が、なぜ削除されたのか、ですよね。
 答えはシンプルで、適用する場面がないからなんだそうです。
 削除される前のただし書は、「追認によって第三者の権利を害することはできない」というものでした。
 が、追認によって、第三者の権利を害するって、どんな場合?・・・と考えてみると、確かに思いつきません。

 

それにしても、「適用する場面が無いから…」って、そんな理由かよ(-_-;)

「適用する場面が時代の変化で無くなったから」ならまだしも、改正前の条文作成時の熟慮が足りなかったと違うん?