還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

第三者の権利を害するようなときは"追認"ができないのか?

民法がわかった」p97一問一答基本知識チェックの問38にある以下の問題。

制限行為能力者の行った取り消し得る行為は、それについて追認者が追認すれば、はじめから有効なものとみなされるが、第三者の権利を害することはできない。

 

解答は「〇(正)」となっているのだけど、「第三者の権利を害することはできない。」という下りがどうも納得できない。

テキストの該当箇所を何度読み返しても、121条(取消しの効果)辺りの条文を読んでも、そのような追認の際の条件のようなものは書いてないのだが?4条以降の行為能力者に関する条文からも読み取れない。

問いへの理解として、「第三者の権利を害するようなときは"追認"ができない」ではなく、「追認は出来るけれども、第三者の利益を害するような部分については無効だよ」という意味なのか?

まぁ、いずれにしても「あー、そうなんだ」と理解してしまえば済む話なのだけど何となくモヤモヤする。