肢別過去問P188 問7 国家行政組織法14条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することが出来る。 この 公示と告示の違いが気になる。 「公に示す」と「告げて示す」とうことでニュア…
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