還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

【メモ】公示と告示ってどう違うの?

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肢別過去問P188 問7

国家行政組織法14条

各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することが出来る。

この 公示告示の違いが気になる。

「公に示す」と「告げて示す」とうことでニュアンスとしてはわかるけど…

 

※「知らせることがあるなら言っていいよ」程度の違いというか、意味。

 

参考

使われる状況に応じて定義は微妙に変わってくる、選挙で使われるときは「公示」は施行を天皇が国民に知らせることで、「告示」は自治体の選挙管理委員会が…とか、自治体によっては、「公示とは、行政機関が一定の事項を広く市民に周知させる行為で、

告示は、 行政機関が一定の事項を広く市民に周知させる行為のうち、法令、 条例または規則に基づいて公示するもの。」としているところもある。