【メモ】公示と告示ってどう違うの?
肢別過去問P188 問7
国家行政組織法14条
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することが出来る。
この 公示と告示の違いが気になる。
「公に示す」と「告げて示す」とうことでニュアンスとしてはわかるけど…
※「知らせることがあるなら言っていいよ」程度の違いというか、意味。
参考
使われる状況に応じて定義は微妙に変わってくる、選挙で使われるときは「公示」は施行を天皇が国民に知らせることで、「告示」は自治体の選挙管理委員会が…とか、自治体によっては、「公示とは、行政機関が一定の事項を広く市民に周知させる行為で、
告示は、 行政機関が一定の事項を広く市民に周知させる行為のうち、法令、 条例または規則に基づいて公示するもの。」としているところもある。