還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

合格革命のイジワル

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昨日はLECさんの予想模試に対してちょっとdisり気味なことを書いてしまったので、今日は早稲田経営出版の合格革命シリーズについて一言(^_^)

基本テキスト、肢別過去問集、出るとこ千問ノック、直前予想模試、と私の行政書士受験対策としてメインで使用し大変お世話になっている「合格革命シリーズ」ですが、肢別過去問の誤植の多さにも生ぬるい眼差しで許してきましたが、今回だけは一言いっておきたい!


先ずは、千問ノックの問85

Q.憲法の規定によれば、何人も、抑留又は拘禁された後、不起訴処分を受けたときは、法律の定めるところにより、国に補償を求めることが出来る。

A.×
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償をもとめることができます(49条)。したがって、不起訴処分を受けたにすぎないときは、補償を求めることはできません。

 

まあ、納得します。
「そうだよな、不起訴ってことは裁判になってないんだもんな。アブナイアブナイ気を付けよう」と、それでなくとも少ないキャパの頭の中に叩き込みます。


さてここで、直前予想模試第1回の問題5の肢4

Q.憲法40条は、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた者について、国にその補償を求めが出来るとしているから、不起訴となった事実に基づく抑留または拘禁は、憲法40条の「抑留又は拘禁」の中に含まれない

A.×
最高裁判所判例は、憲法40条にいう「抑留又は拘禁」中には、たとえ不起訴となった事実に基づく抑留または拘禁であっても、そのうちに実質上は無罪となった事実についての抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留および拘禁もまたこれを包含するとしています(最大決昭35.7.6)

 

これもまた、納得はします。
というか判例ですから私が納得するかどうかはカヤの外で、そのまま「はい、わかりました」と覚えるしかありません。

でもね、ここでいいたいのは「だったら、千問ノックの解答解説に補足として、こうした判例もあると書いといて下さいよ!」ってこと。

千問ノックだけやって模試をやらず、模試と同様の問題が本試験で出たら大概の人は間違えますよね。っていうか、千問ノックやらなければ正解できたんと違う?