還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

【メモ】取消権を有する者が確答しない場合の法的考え方

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【参照書籍】新スーパー過去問ゼミ5 民法Ⅰ p44問13

▼取消権を有する者が確答しない場合の法的考え方
→「現在の法律状態(今あるその状態のまま)を維持する形で確定する」のが原則

★個別に「追認」とか「否認」とかを丸暗記するのではなく、基本この考え方で対応する。(法的思考)