【メモ】取消権を有する者が確答しない場合の法的考え方
【参照書籍】新スーパー過去問ゼミ5 民法Ⅰ p44問13
▼取消権を有する者が確答しない場合の法的考え方
→「現在の法律状態(今あるその状態のまま)を維持する形で確定する」のが原則
★個別に「追認」とか「否認」とかを丸暗記するのではなく、基本この考え方で対応する。(法的思考)
【参照書籍】新スーパー過去問ゼミ5 民法Ⅰ p44問13
▼取消権を有する者が確答しない場合の法的考え方
→「現在の法律状態(今あるその状態のまま)を維持する形で確定する」のが原則
★個別に「追認」とか「否認」とかを丸暗記するのではなく、基本この考え方で対応する。(法的思考)