還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

モヤモヤ(…するけど忘れます!)

 新スーパー過去問ゼミ5 民法Ⅰ p118.No.5肢3

~略~ 代理権は本人の死亡によって消滅し、 本人の死亡によっても代理権は消滅しない旨の合意があったとして も、当該合意は無効である。

 →[×]

 

111条(代理権の消滅)に「本人の死亡」 は代理権の消滅理由として明文化されているし、「ただし…」 のような付記もないので、 書かれていることだけを素直に理解するしかできない私としては「 ○」とするしかないと思った。

ところが正答は「×」であり、 本人が死亡しても代理権は消滅しないことになる。

 

思わず「えっ、合意すりゃあいいの?そんなことどこに書いてあるの?」と「 スー過去」に話しかけてしまう。

もし、本にも胸倉があったなら、きっと掴んでいたと思う。

 

解答の根拠は、条文では無く判例ということらしく、 過去に裁判所がこのケースは「消滅しない」 と言ったからこの肢は「×」ってこと。

 

気になったので、該当判決の主文を読んでみた。

よくわからない書きっぷりだけど、要するに「 戦争に駆り出された孫が自分の財産管理を祖母に託す(代理)際、 自分が死んでも(代理は)消滅しないと言った(書いた)ことが、 有効かどうかが争われた」という事らしい。

そして、その裁判要旨としては「 本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第一一一条第一項第一号 の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。」 という結論である。

 

う~ん、全く納得できない!

確かに、このケースを常識的にジャッジすれば、 判決通りの結論に私としても異論はないのだけれど、 納得できないのは「 これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない」 とした根拠な何なの?ってところ。

条文に於いても行間を読めってこと?

いやいや、111条をどう読んでも「否定する主旨じゃない」 ってことは読み取れないんですが…

この一文で通用するならどんな条文も「…趣旨でない」 でひっくり返せるのとちゃうの?

「主旨じゃない」って言いたいなら、ちゃんと111条の"主旨"ってのを説明してから言わなきゃダメだと思うんだけど…

 

結論:まぁ、いいや!「何事もケースバイケースだよ」ってことだ。

 

そして、今回学んだことは…

こういうところでいつまでもつまずいていると、

受験対策としては効率的な学習ができない。

ってこと!

もう、 自分の理解力を超えるところのモヤモヤは引きづらないことにします。

どうせ難しいことは理解できないんだから、自分なりの理屈をつけて覚えてしまおう!

 まぁ、ここまで悩んだおかげで、 この肢が同じ問われ方で本番の試験に出たら間違うことはないでし ょうけど(>_<)