還暦過ぎの行政書士チャレンジ

法律初学者の爺さんが第二の人生として行政書士に挑戦する記録です

「その旨」って「どの旨」よ?!


f:id:katsurahajime:20200305125109j:image
 
昨日までで合格革命基本書「民法」を読み終えたので、 今日の朝勉から肢別過去問の「民法」を始めましたが、 早速些細なところにつまずいて思うように進みません。

 

肢別過去問p518 無権代理の「問2」

「Aは、A所有地の抵当権設定に関する代理権をBに授与していな いのに、Cにその旨を表示していたところ、Bは、Aに無断でAの 代理人として当該土地を目的とした売買契約をCと締結した。」

という文章。

 

ここにある「その旨」ってのは「AはBに代理権を与えている」 という前提の話のようですが、 上の文章を一読してすぐにそうと読み取るのが普通ですか?そんなことどこにも書いてないしぃ!

わたしは最初「はぁ~、AさんはBさんに代理権を与えてないのに 、Bさんは代理人としてなにやらやらかしちゃったの」 と読み取りましたが、これってバカすぎですか?

 

オリジナル問題という事ですから、 本試験でこのままの文章が出題されたわけではないようですし、 ちょっと考えれば推測できる範囲ではあるので良いのかもしれませ んが、 どうもこうした試験対策としての勉強には意味のない些細なことが 気になって、ついついタイムロスしてしまいます。