2020-06-13 【メモ】聴聞と審理手続き(2)閲覧期間 学習メモ それほど複雑な問題でもないし、混乱するような話でもないのに何故か聴聞と審理手続きがゴッチャになってしまう…●不利益処分における聴聞当事者及び参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終了時まで(行政手続法18条)●不服審査における審理手続き審査請求人又は参加人は、審理手続きが終結するまでの間(行政不服審査法38条) ※「誰が」「作成書類の名前とタイミング」